特定就職困難者雇用開発助成金
[主な受給の要件]
高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者、母子家庭の母等の就職困難者をハローワーク若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れること
[受給額]
高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者、母子家庭の母等の就職困難者をハローワーク若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れること
[受給額]
対象労働者(一般被保険者) | 支給額 | 助成対象期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
大企業 | 中小企業 | 大企業 | 中小企業 | ||
短時間労働者以外 | ①高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 |
50万円 | 90万円 | 1年 | 1年 |
②重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 50万円 | 135万円 | 1年 | 1年6か月 | |
③重度障害者等※1 | 100万円 | 240万円 | 1年6か月 | 2年 | |
短時間労働者以外 ※2 |
④高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 30万円 | 60万円 | 1年 | 1年 |
⑤身体・知的・精神障害者 |
30万円 | 90万円 | 1年 | 1年6か月 |
(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
⇒http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html
障がい者作業施設設置等助成金のご案内
事業主や事業主の団体が障害者を新たに雇い入れたり、障害者の安定した雇用を維持するために、作業施設や設備の改善をしたり、職場環境への適応や仕事の習熟のためのきめ細かい指導を行ったりする場合には、少なからぬ経済的負担がかかることがあります。障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、その負担の軽減を図ることで障害者の雇い入れや継続雇用を容易にしようとする制度です。
独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構のホームページをご参照ください
学校卒業者の雇用拡大にご協力を!
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金等は、学校卒業後安定した仕事に就いていない若者を雇い入れた事業主に支給される助成金です。
厚労省のホームページをご参照ください。