労災保険特別加入へ、労働保険事務組合をつくりましょう!
①労働保険事務組合へ入るメリットは?(労災保険特別加入)
事業主とその家族(事業所で一緒に働いておられる方)、法人の場合は代表者と役員で仕事をしておられる方は、労災保険に入ることができます。
労災保険は業務中の事故(交通事故)や通勤災害などに対して、幅広い補償を受けることができます。
保障の額(休業したとき補償される1日の金額の基礎となる「給付基礎日額」)を、3,500円から20,000円の範囲で選ぶことができます。その際の年間保険料(平成24年4月以降)は、次のようになります
◆例1 販売店の場合、事業主の「給付基礎日額」 3,500円では |
②労働保険料を分割して納入することができます。
労働保険事務組合に入ると、年間の労働保険料の額にかかわらず、年3回に分けて分納することができます。
③労働保険事務を事務組合が代行します。
労働保険料の申告・納付、雇用保険の被保険者資格の取得・喪失等の届出をはじめ、労働保険についての申請・届出・報告などの事務を事務組合が行います。労働保険事務にかかる時間を本業についやしてください。
④なのはな経営センターのメリットは?
業種を超えて、お互いの経験交流・まなびあう場をつくります。100年に1度の経済危機と言われています。
経営的に難しい時代に入りました。こういうときこそ、異業種交流の場をつくり、
お互いの知恵と工夫をまなびあい、また、 助けあいながら一緒に困難を乗り切っていきましょう。
■労働保険事務組合・なのはな経営センターをつくるのは、事業主の皆様です。
労働保険事務組合として正式に厚生労働大臣の認可を受けるには、2年間の実績が必要です。
当面、準備会として発足させながら、育てていくことになります。
事業主の皆様!ご意見・ご要望をお聞かせください。
一緒に労働保険事務組合・なのはな経営センターをつくっていきましょう!
●ご不明な点は、当事務所へお問い合わせください。
〒292-0802 木更津市真舟2-29-2-102 |
社会保険脱退を考える前に
今日の経済危機のなかで、中小事業所にとって社会保険料負担が増大しています。
「税と社会保障の一体改革」のもとで改悪される公的年金制度が、事業主さんの加入意欲を削ぎ、社会保険からの脱退を真剣に考えておられる方々も増えています。
しかし、社会保険脱退は、そこで働いていらっしゃる労働者の権利にかかわることですから、安易な変更はできません。
社会保険脱退を考える前に、ご相談ください。
>>ご相談はこちら