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コロナ特例緊急雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金

1.はじめにコロナ特例緊急雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請・請求について下記をご参考願います。

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620642.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000627089.pdf

2.休業計画・支給申請の事前に準備するもの
労働者名簿、就業規則、雇用契約書、労働保険申告書(H30年度)
3.休業計画・助成金支給申請書の内容について
受給条件 助成金種類 ①緊急雇用調整助成金 ②緊急雇用安定助成金
対象労働者 雇用保険に入っている労働者 雇用保険に入っていない労働者
受給要件 売上が前年比5%以上低下している。(原則、計画を提出した月の前月で比較)
休業の程度 申請する期間について、延べ労働日数(人・日)に対して休業日数が1/40以上(中小企業)
休業計画 計画提出に必要な書類 (右記リンク参照) https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000638410.pdf https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000638413.pdf
1、休業等実施計画(変更)届書→様式第1号(1) ①②に共通(コピー可)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
様式類は、上記ホームページにありますので、そこから下記様式類を引用してください。
2、事業活動状況届出書 新様式特第4号 様式特第1号(2)
3、売上簿など、2の前年比5%低下した実績のわかるもの ①②共通(コピー可)
4、休業協定書→休業協定書、協定書例、労働者代表選任届、委任状(添付ファイル参照)
  ①②に共通(コピー可)。委任状は不要。
 助成金の上限額が8,330円です。また、休業手当の支給率は60%以上である必要があります。労働者のみなさんの生活を考慮し、支給率を100%に近づけてほしいと思います。
5、就業規則、雇用契約書、労働条件通知書等、①②共通(コピー可)
助成金請求申請 助成金請求の必要書類(右記リンク参照) https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000638554.pdf https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000638414.pdf
1、支給申請書 雇用調整助成金支給申請書 緊急雇用安定助成金支給申請書
様式特第7号(第10号:4/1をまたぐ場合) 様式第2号(1)
2、支給要件確認申立書 様式特第6号 様式第3号
3、助成額算定書 様式特第8号(第11号:4/1をまたぐ場合) 様式第2号(2)
4、休業実績一覧表 様式特第9号(第12号:4/1をまたぐ場合) 様式第2号(3)
5、賃金台帳・給与明細 初回のみ、休業計画時の月+その前3カ月の賃金台帳(コピー可) ①②共通
2回目以降は、計画・申請する月分の賃金台帳
賃金明細には休業手当の支払い額が明確にわかるようにしてください。
6、タイムカードまたは出勤簿(写) 請求期間の分 (コピー可) ①②共通
休業日が明確にわかるようようにしてください。
注1、コロナ特例雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金についてガイドブック=https://www.mhlw.go.jp/content/000625731.pdfFAQ=https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf
を参考にしてください。

注2、今回の助成金については事後請求が可能ですので、労働者の休業後に休業計画と支給申請を同時に労働局またはハローワークに提出するのが簡便でしょう。支給申請の事後提出は6/30までです。

注3、今回の助成金についてはコロナ特例雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金では支給率の計算が異なっていますので、ご注意ください。コロナ特例雇用調整助成金で算出する平均賃金はR1年度の雇用保険の確定賃金をベースに月平均労働者数・年間平均労働日数で割って計算します。

注4、休業手当の支給率が実際の平均賃金から計算される休業手当の額より下回らないようにご注意ください。

注5、人を雇っていて労働保険をつくっていない場合、遡って労働保険成立届を労基署に提出してください。今回の助成金を受給するための最低の条件です。

●ご不明点は天野まで

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