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コロナ特例緊急雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金請求手続き(小事業主用)

1.はじめに

雇調金の上限引上げは現段階で未決です。期待はしたが、見事に裏切られました。上限8,330円は変わりません。安倍内閣には上限引上げの意思はなさそうです。

厚労省ホームページの「小規模事業主用」のサイト↓ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
で、下記「コロナ特例雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」マニュアルをご参照ください。

コロナ特例雇用調整助成金マニュアル⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000631528.pdf
緊急雇用安定助成金マニュアル⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000631528.pdf

2.支給申請の添付書類
□休業した月(またはその前月)と前年同月の売上簿など(前年比5%以上低下しているとわかるもの)
□休業した月の休業労働者の出勤簿(またはタイムカード・シフト表)、「休業」日が明記されている必要があります。
□休業労働者の給与明細(または賃金台帳)、「休業手当」の支給額が明記されていること。
□役員名簿(事業主以外に役員がいない場合及び個人事業主の場合は不要)
3.助成金支給申請書の内容について
受給条件 助成金種類 ①緊急雇用調整助成金 ②緊急雇用安定助成金
対象労働者 雇用保険に入っている労働者 雇用保険に入っていない労働者
受給要件 売上が前年比5%以上低下している。(原則、計画を提出した月の前月で比較)
休業の程度 申請する期間について、延べ労働日数(人・日)に対して休業日数が1/40以上(中小企業)
支給申請 申請に必要な書類 (右記リンク参照) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000631530.xlsx https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000631534.xlsx
下記1~4の書類は上記エクセル表の各シートから引用してください。 下記1~4の書類は上記エクセル表の各シートから引用してください。
1、休業実績一覧表 特小第2号(実績一覧表) 特小第2号(実績一覧表)
2、助成率確認票 特小第1号(別紙) 特小第1号(別紙)
助成率確認票で該当するものをA~E欄から選んでください。
3、支給申請書 特小第1号(支給申請書) 特小第1号(支給申請書)
4、支給要件確認申立書 特小第3号(確認申立書) 特小第3号(確認申立書)
備考 ●労働者名簿、就業規則、雇用契約書または労働条件通知書、請求前3カ月分の賃金台帳、H30年度の労働保険料申告書(写し)等、今回必要ありませんが、労働局からの照会への対応として準備してください。
注1、コロナ特例雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金についてガイドブック=https://www.mhlw.go.jp/content/000625731.pdf
FAQ=https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf
を参考にしてください。

注2、今回の助成金については事後請求が可能です。請求提出の期限は6/30までです。

注3、小事業所は実際の休業手当に助成率をかけて算出されます。

注4、休業手当の支給率が実際の平均賃金から計算される休業手当の額より下回らないようにご注意ください。

注5、人を雇っていて労働保険をつくっていない場合、遡って労働保険成立届を労基署に提出してください。今回の助成金を受給するための最低の条件です。

●ご不明点は天野まで

天野社会保険労務士事務所

代表 天野 秀世〒292-0802木更津市真舟2-29-2-102

携帯080-6734-1917 TEL/FAX 0438-36-6449

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